生活保護を受給している人に部屋を貸すことにはリスクもありますが、家賃が安定して確保できるなどのメリットもあります。今も生活保護を受給している人に部屋を貸しているという大家さんはいらっしゃるはずです。
生活保護を受給している人に部屋を貸すリスクのひとつに挙げられるのが、賃貸している部屋にごみをためこまれてしまうことです。生活保護を受給している人の多くが病気や障害を持っており、おまけに単身者です。日常の家事もごみ出しも満足にできなくなってしまい、部屋がごみだらけになってしまうことがあります。
このようなお部屋を大家さん側の負担なしに片付けることはできるのでしょうか?
【大分市】生活保護受給者が住む部屋にごみがためこまれた!
生活保護を受給している人の多くは、書き出しでも紹介したとおり、病気や障害を負ったことで経済的に困窮してしまった人たちです。彼らは生活保護のなかから住宅扶助を受けているため、使い込んでしまう人もなかにはいるものの、大家さんにとってはある意味、安定した収入源とも言えるのです。もし家賃が滞るようになったら、行政側から直接振り込んでもらうなどの措置を依頼することもできます。もちろん、社会貢献の観点でも、生活保護受給者に部屋を貸すことは意味があることです。
ただ、もともと病気や障害を持っていることもあり、日常の家事、ごみ出しなどができなくなってしまう人もなかにはいます。そうなると、ごみ屋敷とは言わないまでも、ごみが部屋にためこまれる「汚部屋」の状態になってしまうこともあります。場合によってはリフォームが必要なほどの状態にされてしまうこともあるので、そうなれば大家さんにとっては大きな打撃です。
生活保護で部屋を片付けることはできるのか
それでは、大家さん側の負担なしに生活保護受給者がためこんだごみを片付けることはできるのでしょうか?いくら事情があるにしても、借りていた部屋をごみだらけにしてしまった場合、その責任は入居者にあるはずです。
ただ、生活保護でこのような片付け費用をまかなうことには大きなハードルがあります。
生活保護で部屋の片付け費用を捻出することは可能なのですが、入居者はその部屋から退去する必要があるからです。また、退去したとしても、その後は住宅扶助を受けられなくなってしまいます。
このように条件があるため、片付けの費用を生活保護でまかなえる入居者は、施設や病院に移る、もしくはすでに移っている入居者に限られるでしょう。
今後も部屋に住みつづけたい、住宅扶助を受けなければならない、という人には何とかして自力で片付けてもらうしか、大家さんが負担を免れる方法はありません。
ケースワーカーへの相談が第一歩
生活保護受給者が部屋にごみをためこんでしまった場合、解決への第一歩になるのはケースワーカーへの相談です。生活保護のなかから部屋の片付け費用を捻出する場合は「一時扶助」を申請することになりますが、これにはケースワーカーとの相談が必要不可欠です。一時扶助を申請できるのであれば、大分市への申請から業者選びまで、ケースワーカーに関わってもらうことになるでしょう。
【大分市】生活保護受給者が部屋で亡くなってしまったときの片付け費用は?
生活保護受給者が健康を害したまま亡くなってしまう場合もあります。孤独死は高齢化する日本社会の深刻な問題です。すぐに見つかればよいのですが、1週間、2週間…と発見が遅れるにつれ、部屋を片付ける作業は大変なものになります。このとき、生活保護で片付け費用をまかなうことはできるのでしょうか?
これは残念ながらできません。生活保護は受給者が亡くなった段階で打ち切られてしまうからです。
不用品回収業者の利用も選択肢
生活保護受給者がごみを部屋にためこんでしまった場合、これまでにお話ししてきたとおり、生活保護からその費用を捻出することには高い障壁があります。
大家さんにできることはあまりないのが実情ですが、ケースワーカーに相談することで解決への道は開けるはずです。不用品回収業者を利用して部屋を片付けることも選択肢になるかもしれません。
まとめ
生活保護受給者に貸し出している部屋にごみがためこまれてしまった…これは大家さんにとってとても難しい問題です。問題があるとは言え、大家さんにできることはほとんどありません。一時扶助を申請することで片付けにかかるお金をまかなうことはできても、住人は部屋から退去し、さらに今後は住宅扶助を受けられなくなるため、施設や病院に入居することになる人以外には選択肢にすらならないのです。
いずれにしても問題を解決する方向に向かわせるためにはケースワーカーへの相談が不可欠です。公的機関と緊密に協力することで、ベストな道を見つけることが大家さんにできるたったひとつのことなのかもしれません。